申請受付について
「月曜日~木曜日」は予約なしでご来館いただけます。
「金曜日」は「完全予約制」です。予約が無い方の入館はできません。
毎週金曜日の午前8時からその翌週金曜日の予約が出来ます。
※予約用のWebサイト(こちらをクリック)
領事部開館時間
平日午前09:00~11:30;午後13:00~16:00
土、日曜と日本の祝祭日は休館いたします。
その他の休館日はこちらでお知らせします。
※発給につきましては、状況によっては通常よりも日数を要する場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※ビザ申請は現住所を担当する代表処及び弁事処にて手続きを行ってください。管轄外のものは受付しません。(例:神奈川県在住ビザ申請の方は横浜弁事処でお手続きください)
※ビザ申請時に提出された書類は返却されません。
※受領の際は、申請時に発行した領収書原本が必要です。領収書を忘れた場合は受領ができません
※オーバーステイをされた事がある方は、申請書類と共に理由書も一緒に提出してください。
※北朝鮮籍、再入国許可書をお持ちの方は直接お電話にてお問い合わせください。(代理申請不可)
※下記の国籍を保持している申請者の申請条件につきましてはこちらをご確認ください。(代理申請不可)
該当国籍:Afghanistan (アフガニスタン)、Algeria(アルジェリア)、Bangladesh(バングラディシュ)、Bhutan(ブータン)、Cameroon(カメルーン)、Gambia(ガンビア)、Ghana(ガーナ)、Iraq(イラク)、Nepal(ネパール)、Niger(ニジェール)、Nigeria(ナイジェリア)、Pakistan(パキスタン)、Senegal(セネガル)、Somalia(ソマリア)、Sri Lanka(スリランカ)、Syria(シリア)
詳しくは03-3280-7800 までお問い合わせ下さい。
※居留ビザは台湾入国後、30日以内に外僑居留證(ARCカード)に切り替える必要があります。切り替え後の出入国は外僑居留證を持っていれば再入国扱いとなります。外僑居留證の期限内は別途ビザを申請する必要はありません。
※居留証(ARC CARD)の更新はこちらを参考にしてください。
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居留査証(ビザ)RESIDENT VISAの種類
For English please click here
一、雇用(赴任)投資 | 二、外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ |
三、外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ | 四、台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ |
五、台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ | 六、正規留学・交換留学(半年以上) |
七、宗教活動(半年以上) | 八、起業家 |
九、訪問学者(半年以上) | 十、研修、インターンシップ(半年以上) |
十一、国籍回復 | 十二、台湾到着後の相談窓口 ※日本語対応可能 |
一、雇用(赴任・就労)、投資
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 労働許可書等の中華民國官庁許可書 (コピー可) | 中華民國官庁許可書1部 (コピー可)※雇用ビザを申請される場合、必ず中文の労働部函をお持ちになってきてください。(コピー可)
◎雇用:勞動部 電話:台北 02-8995-6866 ◎投資:經濟部投資審議委員會 電話:台北 02-3343-5700 ◎大学教授:教育部高等教育司 電話:台北 02-7736-6666 ◎中央研究院学者:中央研究院 電話:台北 02-2782-2120 台湾にて30日以上に及ぶ技術指導、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署(電話:886-2-8995-6000)に前もって就労許可を申請する必要があります。 |
5 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
6 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方(代理申請の場合は両面コピーのみ) ※日本に在留資格を有しない方、通常より審査が長引く可能性があります。 |
7 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
二、外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
呼び寄せる対象の方(ビザ申請者)が日本国籍以外の場合は、こちら(英語版)をご確認ください。
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 台湾にいる方の外僑居留証(ARC card)両面コピー | 「外僑居留証(ARC card)」の有効期限が6ヶ月以上必要です。 ※台湾へ赴任される方とその配偶者及び18歳未満子女が同時にビザを申請をされる場合、ARCカードのコピーは必要ありません。赴任される方の労働許可書又は中華民國官庁許可書をお持ちください。(コピー可) |
5 | 婚姻関係を証明する書類 | (1) 配偶者同士が日本人の場合:日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内発行のものに限る)
(2) 配偶者片方又は両方が日本国籍以外の場合: 配偶者双方の本国で発行された婚姻関係を証明できる書類 ◎日本以外で発行された書類の場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。 ◎申請者が台湾でARCカードを申請するときに、認証済みの親族関係証明書(戸籍謄本など)の提出を求められる事があります。認証は、ビザ申請と同時に受け付けることが出来ます。詳しくは、こちらからご確認ください。 |
6 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
7 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
三、外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ
呼び寄せる対象の方(ビザ申請者)が日本国籍以外の場合は、こちら(英語版)をご確認ください。
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 台湾にいる方の外僑居留証(ARC card)両面コピー | 「外僑居留証(ARC card)」の有効期限が6ヶ月以上必要です。 ※台湾へ赴任される方とその配偶者及び18歳未満子女が同時にビザを申請をされる場合、ARCカードのコピーは必要ありません。赴任される方の労働許可書又は中華民國官庁許可書をお持ちください。(コピー可) |
5 | 親族関係を証明する書類 | (1) 未成年子女と呼び寄せをする親が 日本人の場合:
親子関係と両親の婚姻関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内発行のものに限る) (2) 未成年子女が日本国籍以外の場合: 親子関係がわかる出生証明書及び両親の婚姻関係がわかる書類 (3) 未成年子女が日本国籍で、呼び寄せをする親が日本国籍以外の場合: 親子関係がわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内発行のものに限る)及び両親の婚姻関係がわかる書類 ◎日本以外で発行された書類の場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。 ◎申請者が台湾でARCカードを申請するときに、認証済みの親族関係証明書(戸籍謄本など)の提出を求められる事があります。認証は、ビザ申請と同時に受け付けることが出来ます。詳しくは、こちらからご確認ください。 |
6 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
7 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
◎18歳未満の方が申請する場合、ビザ申請書に18歳未満の方の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3ヶ月以内発行)
署名例:18歳未満の署名+保護者の署名
◎両親が離婚をされている場合、親権者がわかる証明書が必要です。
四、台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
呼び寄せる対象の方が日本以外の国籍の場合は、こちら(英語版)をご確認ください。
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 台湾の戸籍謄本原本 (台湾籍配偶者の) | 発行日から3ヶ月以内のもので、全戸の戸籍謄本かつ記載事項の省略がなく、婚姻登記・配偶者の国籍及び外文姓名が記載されていること。新式の戸口名簿でも申請は可能です。 |
5 | 日本の戸籍謄本原本 (申請者本人の) | 発行日から3ヶ月以内のもので、配偶者との婚姻関係がわかるものが必要です。 |
6 | 無犯罪証明書 | 発行日から1年以内のもの、開封厳禁 ◎申請者が18歳未満の場合は提出不要です。 |
7 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院。 日本で受ける場合:指定の病院はございません。◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください。 |
8 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
9 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか運転免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
五、台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ
呼び寄せる対象の方が日本以外の国籍の場合は、こちら(英語版)をご確認ください。
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 台湾戸籍謄本原本(台湾籍保護者の) | 発行日から3ヶ月以内のもので、全戸の戸籍謄本かつ記載事項の省略がなく、婚姻登記・配偶者の国籍及び外文姓名が記載されていること。新式の戸口名簿でも申請は可能です。 |
5 | 親族関係を証明する書類 | (1) 申請者が日本国籍の場合:親子関係のわかる日本の戸籍謄本1部(3ヶ月以内発行のものに限る)
(2) 申請者が日本国籍以外の場合: 親子関係のわかる出生証明書 ◎日本以外で発行された書類の場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。 |
6 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください。 |
7 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか運転免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
◎18歳未満の方が申請する場合、ビザ申請書に18歳未満の方の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3ヶ月以内発行)
署名例:18歳未満の署名+保護者の署名
◎両親が離婚をされている場合、親権者がわかる証明書が必要です。
六、正規留学(大学、修士、博士課程)・交換留学(半年以上)
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 留学先の学校の入学許可書原本及びコピー | 原本の提示後返却します。(高校、中学の留学については教育部の留学可能学校リストをご確認ください。) ◎復学の場合は、「新学期註冊證明」及び「休学、復学證明書」も入学許可書と一緒に提出してください。 ◎在学中の方または居留証が切れた場合は、「在学證明」も入学許可書と一緒に提出してください。 |
5 | 最高学歴の卒業証明書原本及び全学年度の成績証明書原本 | ◎台湾/日本以外にある学校で発行された場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。 ◎交換留学の場合は不要。 ◎復学、在学中、居留証が切れた場合は不要。 |
6 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください。 |
7 | 預金残高(財政能力)証明書 | 銀行発行の取引明細書(入出金明細書) ◎普通預金口座と定期預金口座どちらも使用可能です。 ◎申請者が申請月から遡って6ヶ月分かつ全ての期間において50万円以上預金されている事を確認致します。 ◎申請者本人の口座で上記の条件を満たさない、三親等内の親族名義の取引明細(入出金明細)書を併せて提出する場合は、別途、親属関係が分かる公文書(戸籍謄本など)を提出してください。 ◎「台湾奨学金」を受けた方は、代わりに奨学金証明書の原本とコピー1通を用意してください。 ◎交換留学の場合は不要 |
8 | 現在所属する学校の在学証明書原本 | ◎交換留学の方のみ ◎台湾/日本以外にある学校で発行された場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。 |
9 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
10 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方(代理申請の場合は両面コピーのみ) ※日本に在留資格を有しない方、通常より審査が長引く可能性があります。 |
11 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
◎18歳未満の方が申請する場合、ビザ申請書に18歳未満の方の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3ヶ月以内発行)
署名例:18歳未満の署名+保護者の署名
◎日本人以外の外国籍未成年者がビザを申請する場合、ビザ申請書に未成年者本人の署名に加えて、世帯主の方の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また関係性が証明できる住民票(3ヶ月以内発行)及び世帯主のパスポートコピーも必要です。
署名例:18歳未満の署名+世帯主の署名
◎卒業証明書/成績証明書の認証が必要な場合は、卒業校が当代表処の領事業務管轄区域にあることを確認した上で(トップページへ > 査証、文書証明 > 査証 >八、領事業務管轄区域)、認証申請書を提出してください。
◎就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関しては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外公館にて適切なビザを申請する必要があります。
七、宗教活動(半年以上)
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 宗教家であることが分かる身分証明書 原本及びコピー |
◎神学系学校または聖書学校の卒業証明書とその写し ◎ 仏教の場合は戒牒とその写し ◎訳文を付けて、発行地にある公証役場で公証後、管轄する代表処/弁事処で認証してください。 |
5 | 日本の無犯罪記録証明書 | ◎発行日から1年以内のもの、開封厳禁。 ◎管轄する代表処/弁事処で認証してください。 |
6 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください ◎管轄する代表処/弁事処で認証してください。 |
7 | 日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書 | ◎管轄する代表処/弁事処で認証してください |
8 | 日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書 | ◎ 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が明記。また、聖職歴の詳細及び2年以上の聖職活動に従事した経歴の説明が必要です。◎ 訳文を付けて、発行地にある公証役場で公証後、管轄する代表処/弁事処で認証してください |
9 | 中華民国の宗教団体の法人登記証書コピー | |
10 | 中華民国の宗教団体の招聘状 | ◎ 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が記載されるほか、台湾でのスケジュール及び活動内容の説明が必要です。 |
11 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
12 | 在留カード及び両面コピー | 日本国籍以外の方 |
13 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:未定。本国から許可が降りた後にご連絡します。
※本国から許可が降りた後にご連絡します。パスポートと査証手数料を持参し、窓口にお越し下さい。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人が直接窓口にて申請すること。
◎代理人による申請は受け付けません。
◎郵送申請は不可。
◎提出する書類は日本の無犯罪証明書以外は、発行日から3ヶ月以内のもの。
◎ビザの申請と同時に認証手続きを行いますので、別途認証手数料がかかります。
八、起業家
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 最高学歴の卒業証明書及び成績証明書の原本 | 発行日から3ヶ月以内のもの。高等学校以上が必要。 |
5 | 経済部投資審議委員会が規定する書類 | 経済部の「外國人來臺申請創業家簽證資格審查處理要點」をご確認下さい。 經濟部投資審議委員會 電話:台北02-3343-5700 |
6 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
7 | 在留カード及び両面コピー | 日本国籍以外の方 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:未定。本国から許可が降りた後にご連絡します。
※本国から許可が降りた後にご連絡します。パスポートと査証手数料を持参し、窓口にお越し下さい。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人が直接窓口にて申請すること。
◎代理人による申請は受け付けません。
◎郵送申請は不可。
九、訪問学者(半年以上)
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 中華民国官庁許可書原本とコピー | 教育部または中央研究院より発行されます。 |
5 | 台湾の大学から招聘状とコピー | 雇用関係がないと明記されるものが必要です。雇用関係がある場合は、こちらのビザは申請出来ません。 |
6 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください |
7 | 財力証明書 | 申請者名義の銀行残高証明書または大学からの渡台期間費用保障証明書 |
8 | 日本の所属先からの在職証明書原本 | 発行から3か月以内のもの |
9 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
10 | 在留カード及び両面コピー | 日本国籍以外の方(代理申請の場合は両面コピーのみ) ※日本に在留資格を有しない方、通常より審査が長引く可能性があります。 |
11 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
十、研修、インターンシップ(半年以上)
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 中華民國官庁許可書(コピー可) | 中華民國官庁許可書1部(コピー可)中華民國官庁許可書問い合わせ先: ①法務部:02-21910189(弁護士) ②內政部:02-81958151(建築) ③行政院公共工程委員會:02-8789750(土木) ④行政院金融管理委員會:02-89680899(金融) ⑤經濟部投資審議委員會:02-33435700(企業、法人、經濟部関連團體、協会、商会) |
5 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください。 |
6 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
7 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方(代理申請の場合は両面コピーのみ) ※日本に在留資格を有しない方、通常より審査が長引く可能性があります。 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎郵送申請は不可。
十一、国籍回復
必要書類 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー2部 | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 国籍回復理由書 | |
5 | 日本の戸籍謄本原本及びコピー2部 | 発行から3か月以内のもの帰化記録のあるものが必要です。ビザ申請時に認証も受け付けます |
6 | 台湾の戸籍謄本原本1部 | 発行から3か月以内のもの国籍喪失記録のあるものが必要です。 |
7 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください |
8 | 無犯罪証明書 | 発行日から1年以内のもの、開封厳禁 ◎申請者が14歳未満の場合は提出不要です。ビザ申請時に原本と中訳文の認証も受け付けます |
9 | 住民票又は運転免許証の両面コピー | 申請者の住民票原本(3ヶ月以内発行のものに限る)、運転免許証の両面コピー、上記の書類いずれか1点 |
10 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
注意事項:
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートか免許証)が必要(代理委任状不要)。日本国籍以外の方はパスポートをご用意下さい。
◎国籍回復のビザ申請は一回限りとなっています。
◎18歳未満の方が申請する場合、ビザ申請書に18歳未満の方の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3ヶ月以内発行)
署名例:18歳未満の署名+保護者の署名
台湾入国後の国籍回復の手続きについては内政部までお問い合わせ下さい。
內政部戶政司國籍行政課TEL 02-2356-5096 (台北)
戶政司全球資訊網:http://ris.gov.tw
要項はこちらよりご確認ください。(中国語のみ)
十二、台湾到着後の相談窓口
①台湾在住の外国籍の方専用ホットライン:1990(內政部入出國及移民署)
対象:台湾へ今後行く予定がある方または現在居住されている方。
サービス内容:ビザ・仕事・就職・教育・文化・税金・健康保険・交通・医療・安全・法律・通訳等、台湾での生活にまつわる相談窓口。各言語ネイティブスタッフによる対応。是非ご活用ください。
対応言語:中国語・英語・日本語(24時間年中無休)
ベトナム語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語(平日時間指定あり)
https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7451/7457/7484/30396/
EMAIL: boi@ms1.immigration.gov.tw